40で生まれ変わる

40才からの楽で気ままな生き方を模索するブログ

フリーランスの更正の請求の方法を税理士さんに聞きました。

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更正の請求の相談に行ってきました。

市の税理士無料相談です。

1時間たっぷり聞いて無料なんてすごいなー。

予約すればいつでも利用でき、空きがあれば予約なしでもOKな場合もあります。

税理士相談は人気なので2週間前くらいから予約するとよいです。

 

更正の請求はそんなに難しいものではないけど、ネットで検索してもいまいちわからないので、具体的にどうすればいいか聞いてきました。

 

今回は、2年前の確定申告の更正です。

年途中まで契約社員で勤めた後、フリーランス(4ヶ月)で働きました。

あと、仕事のために引越しもしました。

こっちでフリーランスでやっていくためです。

 

私自身が確定申告(白色)を行った際、

・4か月分の経費(家賃・電気・水道・通信)

・引越し費用・移動費

を按分して計上しました。

 

今回の更正では、以下を経費として追加したいと思っています。

フリーランスの準備として通年経費(12か月分)を計上する8か月分追加

・引越し費用・移動費はすべて経費として計上(按分しない)

 

これがうまくいけば、所得税がさらに還付され、支払い済みの住民税も戻ってきます。

 

<質問>

①何を提出すればいいのか?

②領収書がないものはどうすればいいのか?

③添付する計算書(取引の記録に基づき請求の理由の基礎となる事実を記載した書類)の書き方

 …これは①を聞いたときに税理士さんからこういうものが必要ということで聞きました

④注意事項

 

<回答>

①更正の請求書、計算書(上記③)のみでOK。

 請求時は領収書などは不要(手元には残しておくこと)。

 

②領収書がないもの

 家賃の領収書と、携帯の明細の一部(Web明細を保存していなかった時期があった)がありません。

 家賃は、通帳に引き落しの記帳はしてあります。

 それで充分だそうです。記帳のコピーを提出する必要もありません。

 携帯などWeb明細しかない場合も印刷でOKですが、銀行引き落しにしているので、これも提出する必要はまずないそうです。

 もし直接支払い書で支払っている場合はその領収書があるのでそれでOKです。

 

 銀行で引き落し・振込をしている場合、それが証拠として残ります。

 税務署は銀行に問い合わせて照合(過去10年分)することができます。

 なので領収書は無くてもいいそうです。

 

 領収書が必要なのは、そういう振込が証明できない場合、直接購入・提供を受けたものなど だそうです。

 クレカ支払いならそれの明細があれば良いのかな?それも照合できるから無くても良いのかな?(そこまで聞いてませんでした)

 

 …今回これが一番心配だったので、まず、請求時に領収書を提出しなくていいことがわかりほっとしました。ハードルが下がりました。

 青色確定申告も同様だそうです。

 

③添付する計算書

 今回は、残り8か月分の経費(家賃・電気・水道・通信)と、引越し費用・移動費の按分した分を計上します。

 それぞれの項目ごとに計算書をエクセル(手書きでも可)で作成します。

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 「否認」というのは「家事消費の分」つまり「按分」のことです。

 家事消費分は、経費に含まないので「否認=経費に入れない」ということです。

 「否認割合:50%」は一例です。人によって違います。

 

 家賃などの場合は、「月」でいいですが、購入品や引越し費用などは、「日付」ごとに書きます。

 これを項目ごとに作成・印刷して、請求書と一緒にホチキス止めして提出します。

 

④注意事項

 相談はじめに言われたことです。

 「按分している ということだけど、何割ですか?その根拠は?」と。

 更正の請求をしたら、税務署から電話がかかってきて、それを聞かれる場合があるそうです。

 それをきちんと堂々と答えられないと、按分を訂正させられ、最悪、経費が減って、還付どころか不足分が出て、余計に税金を払うはめになる恐れがある!と。

 

 「え~~、じゃぁ、按分ってどう決めればいいのですか?」と聞くと、

 「自宅でお仕事をされている場合は、仕事部屋の面積の割合ですね」と。

 仕事部屋では仕事以外のこと(家事や寝食等)はしないのが原則だそうです。

 食事するスペースなどが仕事部屋にあったらダメです。

 私物を置いている程度なら程度にもよるけど大丈夫だそうです。

 

 トイレなど共用部分は、場合によります。

 取引先など仕事上の客が頻繁に来るなら、トイレや応接室なども仕事場として入れていいけれど、私のようにこっちが出向くことがほとんどの場合、共用部は入れられないそうです。

 

 面積計算には、厳密には、部屋の図面を手に入れて、それぞれの面積も明記すると完璧だそうですが、私のような「自宅兼仕事場」の場合はそこまでは言われないでしょう とのことです。

 いざとなれば、私は建築図面を描けるので、出すことはできますけどね(正式に家主から図面をもらわなきゃいけない場合は自作じゃダメかもですが…正式な事務所で按分がある場合は図面も必要みたいです)。

 

 ・・・なので、按分設定も正しく計算した上で、還付されるかどうかで、更正の請求をするか否かを決めた方がいい とのことです。

 私もそこは気になっていたので、聞けて本当によかった!

 

 

・・・以上。

これだけです!なんだ、簡単!

 

③の計算書については、その場で自前のノートPCのエクセルで作って見せてくれました。急いでメモしました。

なんていい税理士さんなんだー(泣)

あまりに優しいので、聞きたいことを全部聞きました。

私の無知でバカな質問にも丁寧に答えてくれました。

 

ちなみにその税理士さんの場合、直接事務所に相談に行った場合、30分5,000円だそうです(自分から聞いてみました)。

ただ、文書作成など業務が発生する場合はそうなるけど、

「これくらいの相談であればサービスで大丈夫ですよ、これも何かの縁だからちょっとした相談くらいならいいですよ~。確定申告の相談なら無料相談会に書類を持っていけばいいですよ(領収書は不要)、2~3時間は待ちますけどね、有償なら待たなくていい、それくらいの違いです。」

とのことでした。

なんてなんていい人なんだーーー(泣)

 

私の所得があまりに低いので同情してくれたのかも^^;

 

しなきゃしなきゃと思っていたけどのびのびになっていた更正の請求、やっとできそうです。

感謝!